岐阜県道の一覧(目次)

このページについて

このページでは、現行道路法及び旧道路法において認定された岐阜県道の一覧を掲載します。なお、旧道路法時代に認定された県道の認定日は大半が未調査です。

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表の説明

以下に表のサンプルを掲載し、説明します。

整理
番号
路線名認定日変更種別変更適用日備考
1C岐阜南濃線S41.3.1次期引継1-D
1D岐阜南濃線S41.3.11-C
18C上矢作平岡停車場線S41.3.1整理番号変更S52.2.272-D
2D上矢作平岡停車場線S41.3.1
(S52.2.27)
廃止S58.1.1718-C
128D上石津多賀線S35.2.5
(S52.2.27)
整理番号変更H6.4.1156-C
139-D
139D上石津多賀線S35.2.5
(H6.4.1)
128-D
163D1穂積合渡岐阜線S35.2.5
(S52.2.27)
路線変更H18.10.6H6.4.1に区域を大幅に変更
140-C
163D2墨俣合渡岐阜線H18.10.6
382D2土岐南インター線H7.4.1名称変更H17.3.18
土岐南多治見インター線
整理番号
路線の整理番号です。全て算用数字で表記します。
同じ整理番号の路線の区別のため、アルファベットおよび数字を記載します。
  • 期間に応じて、第0期なら「A」、第1期なら「B」が基本となります。同一期間中に同じ整理番号の路線が複数あった場合は、古い方から順に「A1」、「A2」...のように区別します。
  • 路線名変更では「代」は変わりませんが、路線変更が行われた場合は路線名が同一でも「代」が変わります。
認定日
路線の認定日です。
  • 整理番号変更があった路線の場合、変更前の整理番号の方では路線の認定日のみを記載し、変更後の整理番号の方では路線の認定日の下にカッコ書きで整理番号の変更日を併記します。
  • 「路線変更」に該当する変更が行われた路線の場合、どれだけ軽微な変更であってもその変更適用日を新しい認定日とします。
  • 名称変更があった路線の場合、名称変更後の欄には認定日を記載しません。名称変更日は名称変更前の欄の「変更適用日」となります。
変更種別
路線が廃止、整理番号変更、路線変更、名称変更された場合、この欄に記載されます。
  • 名称変更以外の場合は、行全体が灰色の塗りつぶしとなります。ただし、第0期~第2期の表において次の代に引き継ぐため整理番号が変更された場合は色を付けていません(例: 第2期の表において、第3期に引き継がれる際に整理番号が変更された路線はS52.2.27付の整理番号変更と表記しますが、色は付けません)。
  • 「路線変更」に該当するのは、道路法第10条第2項の規定に基づく路線変更告示が行われた場合と、路線認定に関わる告示の改正として告示されているものの実質的に道路法第7条第1項該当号が変更されていると解釈できる場合です。
  • 第1期・第2期の表にある「次期引継」は、次の代に引き継ぐ際に整理番号が変わらなかった路線を表します。なお、第0期の路線は第1期に引き継がれる際に整理番号が全て変更されたため、「次期引継」に該当する路線はありません。
変更適用日
「変更種別」に書かれた処置が行われた日を表します。
  • 告示日と施行日が異なる場合、施行日を掲載します。
備考
整理番号の変更があった場合や、特記事項がある場合はこの欄に記載されます。リンクをクリックすると引継前/引継後の代のページにジャンプします。
「区域を大幅に変更」という表記がある場合、道路法第18条第1項の規定に基づく道路区域の変更が行われ起終点の地点または接続路線に明確な変更があったか、他路線の廃止および変更を伴ったルート変更が行われたことを示します(主要地方道の延長等が該当します)。全ての区域変更は把握できていないので、この表記がない路線でもそのような変更が行われている場合があります。
第0期の表において、備考欄に「SNN統計書から掲載」および「SNN統計書まで掲載」(NNは数字)と記載している場合、岐阜県が発行した『岐阜県統計書』(岐阜県統計課のページにて閲覧可能)における当該路線の掲載年次を表しています。なお、昭和32年版まではその年の12月31日現在の路線が、昭和33年版から昭和46年版までは翌年3月31日現在の路線が掲載されています。

  • 第0期(大正9年4月1日~昭和35年2月4日)
  • 第1期(昭和35年2月5日~昭和41年2月28日)
  • 第2期(昭和41年3月1日~昭和52年2月26日)
  • 第3期(昭和52年2月27日~現在)