昭和58年

4月1日

三重県告示第180号

県道の路線認定(昭和34年三重県告示第17号の2)の一部を次のように改正する。

昭和58年4月1日

三重県知事田川亮三

表674の項中「石川丸柱線」を「馬場丸柱線」に改める。

(筆者注)

  • 事実上の延伸です。この日の告示第182号で区域変更がされています。r416甲南上野線のルート変更に伴って起点側が延長されたものと思われますが、甲南上野線のルート変更時期は調査中です。旧ルートは河合川に沿って石川の集落内を走っていたようです。
  • 元の告示では起点が「阿山郡阿山村大字石川」とされていたので、本来ならば「阿山郡阿山村大字馬場」に修正すべきでしょう。この頃の告示では起終点に市町村名以上の記述がないことが多いので、それに合わせるならば特に修正の必要はないのかもしれませんが…

9月2日

三重県告示第470号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のとおり認定した。

なお、「関係図面」は、三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から3か月間縦覧に供する。

昭和58年9月2日

三重県知事田川亮三

路線名起点重要な経過地備考
終点
津香良洲線 (754)津市一志郡香良洲町-
-

(筆者注)

  • 原文には整理番号の欄がありません。路線名の後に赤字のカッコ書きで整理番号を表記しました。
  • 香良洲町は路線認定当時の人口が5000人を上回っていたので、道路法第7条第1項第1号に該当する路線と思われますが、整理番号は700番台です。
    昭和60年3月発行の昭和58年刊三重県統計書によれば、昭和58年9月1日の香良洲町の推計人口は5736人であり、「市又は人口五千以上の町」(=「主要地」)という要件を満たしていると言えます。

10月4日

三重県告示第529号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のとおり認定した。

なお、「関係図面」は、三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から3か月間縦覧に供する。

昭和58年10月4日

三重県知事田川亮三

路線名起点重要な経過地備考
終点
朝明渓谷線 (762)三重郡菰野町--
三重郡菰野町

(筆者注)

  • 原文には整理番号の欄がありません。路線名の後に赤字のカッコ書きで整理番号を表記しました。
  • 朝明(あさけ)渓谷を起点として国道306号交点に至る路線で、道路法第7条第1項第5号に該当すると思われますが、整理番号は500番台ではなく700番台です(朝明渓谷が認定基準における「主要な観光地」の条件を満たしていない可能性もありますが...)。

三重県告示第530号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり決定した。

なお、「関係図面」は、三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から3か月間縦覧に供する。

昭和58年10月4日

三重県知事田川亮三

路線名区間敷地の幅員
メートル
延長
メートル
朝明渓谷線三重県菰野町大字千草字ムベガ平7163番地先から
三重県菰野町大字潤田字西堀2154番地先まで
3.50~43.007,629.20

(筆者注)

  • これまでのページでは区域決定の告示を掲載していませんでしたが、1982年以降の一部路線では認定区間をわかりやすくするために区域決定の告示も掲載することにします。