昭和46年3月31日

主要項目目次
  1. 路線認定
    1. 告示第288号
  2. 路線廃止
    1. 告示第289号
  3. 路線変更
    1. 告示第290号

この日の告示について

ほとんどは一般県道の再編に関わるものですが、昭和44年12月4日に公布された政令第280号(一般国道の路線を指定する政令、昭和45年4月1日施行)により国道303号が追加指定され国道257号が延伸されたことに伴って、2本の主要地方道が廃止されました。


告示の条文

以下にそれぞれの告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きで、整理番号はすべて算用数字です。

岐阜県告示第二百八十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は、昭和四十六年三月三十一日から三週間岐阜県土木部道路維持課及び関係土木事務所において一般の縦覧に供する。

昭和四十六年三月三十一日

岐阜県知事平野三郎

整理
番号
路線名起点重要な経過地備考
起点重要な経過地
終点
終点
308正木岐阜線羽島市正木羽島郡笠松町--
岐阜市-
309関ケ原池田岐阜線不破郡関ケ原町関ケ原安八郡神戸町、本巣郡北方町--
岐阜市-
310飛騨木曾川公園線飛騨木曾川公園(可児郡御嵩町)---
一般国道二十一号線交点(瑞浪市)-
311美乃坂本停車場線美乃坂本停車場(中津川市)---
一般国道十九号線交点(中津川市)-
312町方高山線大野郡丹生川村町方---
高山市-

(筆者注)

  • 1955年に岐阜桑名線が認定された当初の羽島市までのルートは、現在の路線でいうと1号岐阜南濃線→14号岐阜稲沢線(当時は国道22号)→183号正木岐阜線でした。岐阜南濃線(1966年に改正)が現ルートに切り替えられるのに先立って羽島市正木~柳津町栄町の区間と茜部加納線を合わせて308号正木岐阜線として認定されたものと思われます。なお、航空写真などで確認したところ、現ルートの開通は少なくとも1975年以降と思われます。

岐阜県告示第二百八十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第一項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は、昭和四十六年三月三十一日から三週間岐阜県土木部道路維持課及び関係土木事務所において一般の縦覧に供する。

昭和四十六年三月三十一日

岐阜県知事平野三郎

整理
番号
路線名起点重要な経過地備考
起点重要な経過地
終点
終点
2岐阜揖斐川木之本線岐阜市本巣郡北方町、揖斐郡大野町、同郡揖斐川町--
-滋賀県伊香郡木之本町
20中津川付知線中津川市恵那郡福岡町--
恵那郡付知町-
63神戸池田線安八郡神戸町---
揖斐郡池田町-
84本庄北方線揖斐郡大野町本庄本巣郡真正町--
本巣郡北方町-
142茜部加納線岐阜市茜部---
同市加納城南通り-
159府中池田線不破郡垂井町府中---
揖斐郡池田町-

(筆者注)

  • 2(岐阜揖斐川木之本線)と20(中津川付知線)はいずれも主要地方道で、それぞれ国道303号と国道257号の延伸区間に重複するため廃止されました。同じく国道257号の延伸区間に重複する下呂南木曽線(19)は国道に昇格しなかった区間があったため、翌年の再編まで存続しました。
  • その他の路線はこの日に認定された路線と重複するため廃止されました。いずれも一般県道です。

岐阜県告示第二百九十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第二項の規定に基づき、県道の路線を次のように変更する。

その関係図面は、昭和四十六年三月三十一日から三週間岐阜県土木部道路維持課及び関係土木事務所において一般の縦覧に供する。

昭和四十六年三月三十一日

岐阜県知事平野三郎

整理
番号
旧新別路線名起点重要な経過地備考
起点重要な経過地
終点
終点
41岐阜柳津線岐阜市---
羽島郡柳津町-
岐阜羽島線岐阜市羽島郡柳津町--
羽島市-
190円城寺三宅線羽島郡笠松町円城寺---
同郡岐南町三宅-
中野三宅線羽島郡笠松町中野---
同郡岐南町三宅-
280寄合渡日和田線--長野県南安曇郡奈川村寄合渡-
大野郡高根村日和田-
寄合渡阿多野郷線--長野県南安曇郡奈川村寄合渡-
大野郡高根村阿多野郷-

(筆者注)

  • いずれも起終点の変更に伴うものです(190は現在の起点が円城寺と中野の境界線上にあるため、実際にはほとんど移動していないのかもしれませんが)。280は1963(昭和38)年着工1969(昭和44)年竣工の高根第一ダムが建設されたことに伴う変更と思われますが、詳細は不明です。
  • 岐阜羽島線の足近町~竹鼻町大西が開通した時期は1975年から1982年の間であると思われます(航空写真より)。

なお、告示第291号及び第292号で県道路線認定に関する告示の一部改正が行われていますが、いずれもこの日の告示で廃止された路線の行を「削除」に改めるものです。これ以降の岐阜県告示では頻出する様式ですが、ここでは省略します。