平成5年4月1日
この日の告示について
3月31日の告示(4月1日施行)では、平成4(1992)年4月3日政令第104号(翌年4月1日施行)による一般国道の追加指定・変更を反映して、5本の主要地方道路線および1本の一般県道路線が廃止されました。
7号佐久間設楽線、36号阿蔵本宿線、38号蒲郡本宿線は国道473号へ昇格し、廃止されました。また、2号伊良湖岬白須賀線は国道42号の、6号新城新居線は国道301号の、241号名古屋刈谷線は国道366号のルート変更に伴い国道の区域に取り込まれ、廃止されました。
241号名古屋刈谷線のうち、大府市横根町字惣作~刈谷市広小路5丁目間は国道366号に昇格しませんでしたが、このうち刈谷市中手町2丁目~同市広小路5丁目間は県道48号岡崎刈谷線を延伸することで対処しました(大府市横根町字惣作~刈谷市中手町2丁目間は国道155号との重複区間)。また、名古屋市緑区有松~同市同区野末町間は県道243号東海緑線へ編入されましたが、当該区間は名古屋市内にある(すなわち県管理ではない)ため、愛知県の告示では扱われていないようです。
なお、この他にいくつかの県道の道路区域が新たに決定または変更されていますが、これらについては各告示の「筆者注」欄で触れることにします。
告示の条文
以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。
愛知県告示第395号
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、平成5年4月1日次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月31日
愛知県知事鈴木礼治
(筆者注)
- 注1
- 原文ママ。他の告示にならえば、「渥美郡赤羽根町、豊橋市」と書くべきでしょう。昭和58年3月23日の全部改正の際もこの欄は空欄でした。
- 注2
- 原文ママ。他の告示にならえば、「北設楽郡東栄町」と書くべきでしょう。昭和58年3月23日の全部改正の際には正しく記載されていました。
愛知県告示第396号
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、平成5年4月1日道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月31日
愛知県知事鈴木礼治
道路の
種類路線名 道路の区域 区間 敷地の幅員 延長 一般国道 42号 豊橋市東細谷町字旭島61番5地先から渥美郡渥美町大字伊良湖字宮下3000番65地先まで m
5.4~34.5km
46.543473号 蒲郡市栄町554番3地先から北設楽郡東栄町大字西薗目字二ツ石6番2地先まで 4.3~92.2 103.382 県道 岡崎刈谷線 刈谷市新栄町二丁目16番1地先から同中手町三丁目707番地先まで 8.2~28.0 2.968 豊田安城線 豊田市美山町3丁目47番1地先から同寿町7丁目47番1地先まで 22.0~64.0 1.696 新城停車場線 新城市字町並304番3地先から同235番1地先まで 8.5~16.0 0.317 能登瀬新城線 新城市字屋敷141番2地先から同片山字西野畑543番3地先まで 7.5~25.0 1.411
(筆者注)
- 原文は横書きで、数字は刈谷市内の丁目の数字のみ漢数字で、他は全て算用数字です。また、敷地の幅員および延長の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは以下の表記を書き換えています。
- 敷地の幅員欄1行目の単位「メートル」(原文では組み文字の㍍)→「m」
- 延長欄1行目の単位「キロメートル」(原文では組み文字の㌖)→「km」
- 県道76号豊田安城線は、豊田インターチェンジ~曙町交差点(県道491号豊田環状線交差点)間を編入しました。
- 県道446号新城停車場線は、栄町交差点~中町交差点間を編入しました。県道6号新城新居線の国道301号への昇格に伴う処置と思われます。
- 県道439号能登瀬新城線は、東新町交差点~新城警察署前交差点間を編入しました。東新町交差点~中町交差点間は県道444号東新町停車場線からの編入区間です(後述)。こちらも県道6号新城新居線の国道301号への昇格に伴う処置と思われます。
愛知県告示第398号
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、平成5年4月1日道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月31日
愛知県知事鈴木礼治
道路の
種類路線名 道路の区域 区間 旧新別 敷地の幅員 延長 一般国道 301号 南設楽郡鳳来町下吉田字浅間1番40地先及び新城市富岡字東門沢91番4地先から同杉山字野中10番3地先まで 旧 A m
5.6~66.0km
20.468新 B 6.5~90.2 11.053 366号 大府市横根町惣作313番地先から刈谷市恩田町二丁目25番2地先及び大府市共栄町一丁目124番地先まで 旧 A 20.0~41.5 3.400 新 B 10.8~69.2 4.683 県道 新城引佐線 新城市矢部字広見137番1地先及び野田字幹徳49番3地先から同日吉字下畑75番4地先及び同一鍬田字畠中80番1地先まで 旧 A 7.5~37.0 3.012 新 A 7.5~37.0 3.012 B 15.0~40.2 1.004 東新町停車場線 新城市平井字中田9番1地先から同字町並109番1地先及び同字屋敷51番2地先まで 旧 6.7~24.0 0.957 新 6.7~9.6 0.237 備考 A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
(筆者注)
- 原文は横書きで、数字は丁目の数字のみ漢数字で、他は全て算用数字です。また、敷地の幅員および延長の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは以下の表記を書き換えています。
- 敷地の幅員欄1行目の単位「メートル」(原文では組み文字の㍍)→「m」
- 延長欄1行目の単位「キロメートル」(原文では組み文字の㌖)→「km」
- 国道301号は、静岡県浜松市~新城市杉山字野中間でルート変更を行いました。区分Aの区域は国道257号及び国道151号に重複する旧ルートに、区分Bの区域は県道6号新城新居線から昇格した新ルートにそれぞれ対応します。
- 国道366号は、大府市横根町字惣作から刈谷市中手町を経由して知立市へ向かっていたものを、大府市共栄町を経由して名古屋市へ向かうように変更しました。区分Aの区域は国道155号に重複し刈谷市・知立市境へ向かう旧ルートに、区分Bの区域は県道241号名古屋刈谷線から昇格した新ルートにそれぞれ対応します。
- 県道392号新城引佐線は、新城市野田字幹徳~同市一鍬田字畠中間を別ルートとして編入しました。この区間がこのタイミングで新たに道路の区域に追加されたのか、それとも県道6号新城新居線の枝線だったものを引き継いだのかについては、判断できるだけの資料を持ち合わせておりません。
- 県道444号東新町停車場線は、東新町交差点~中町交差点間を区域から削除しました。この区間は、前述の通り県道439号能登瀬新城線へ編入されました。
告示出典
- 平成5年3月31日愛知県告示第395号~399号: 平成5年3月31日付『愛知県公報』第646号別冊2pp.3-4