平成5年
主要項目目次
4月1日
この日は、平成4年4月3日に公布された政令第104号(一般国道の路線を指定する政令)の施行日でした。三重県内では新たに国道477号が指定され、国道42号・163号・422号が延伸されました。これに伴って主要地方道4本と一般県道2本が廃止され、国道に昇格しなかった区間は3本の主要地方道と1本の一般県道として残りました。
また、5月11日の建設省告示第1270号で主要地方道の指定が行われるのに先立って、一部の路線で整理番号、路線名、起終点の改正が行われています。
三重県告示第208号
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のとおり認定する。
なお、「関係図面」は三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年4月1日
三重県知事田川亮三
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 備考 終点 30 嬉野美杉線 一志郡嬉野町 一志郡美杉村 31 大台宮川線 多気郡大台町 多気郡宮川村 53 大台ヶ原線 多気郡宮川村大杉 多気郡宮川村檜原 102 伊勢二見線 伊勢市 度会郡二見町 424 大宮宮川線 度会郡大宮町 多気郡大台町 多気郡宮川村 766 多田ヶ瀬山居線 北牟婁郡紀伊長島町東長島字多田ヶ瀬 北牟婁郡紀伊長島町東長島字山居
三重県告示第209号
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、県道の路線を次のとおり廃止する。
なお、「関係図面」は三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年4月1日
三重県知事田川亮三
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 備考 終点 7 津上野線 津市 上野市 11 紀伊長島飯高線 北牟婁郡紀伊長島町 飯南郡飯高町 30 嬉野飯高線 一志郡嬉野町 一志郡美杉村 飯南郡飯高町 31 大台大台ヶ原線 多気郡大台町 多気郡宮川村 424 飯高清滝大宮線 飯南郡飯高町 多気郡宮川村、多気郡大台町 度会郡大宮町 732 大杉谷紀伊長島停車場線 多気郡宮川村 紀伊長島停車場 766 多田ヶ瀬名倉線 北牟婁郡紀伊長島町東長島字多田ヶ瀬 北牟婁郡紀伊長島町東長島字名倉
(筆者注)
- r7津上野線はR163の延伸部分、r11からr732まではR422の延伸部分にそれぞれ昇格した区間を含むため廃止となりました。r30とr424は区間を短縮して新路線が認定され、r31は起点側をr31、終点側をr53として分割しました。
- r766多田ヶ瀬名倉線が廃止されたのは、R260の孫太郎トンネルを含む新ルートへの切り替えに伴って旧ルートを降格し、県道に編入したためです。この日の告示第215号で旧ルートの国道指定が解除されました。なお、孫太郎トンネルの竣工は1986年7月との情報があります。
三重県告示第210号
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき、県道の路線を次のとおり変更する。
なお、「関係図面」は三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年4月1日
三重県知事田川亮三
整理
番号旧新
の別路線名 起点 重要な経過地 備考 終点 516 旧 長島港線 北牟婁郡紀伊長島町長島字入江 北牟婁郡紀伊長島町長島字松本 新 長島港線 北牟婁郡紀伊長島町長島字入江 北牟婁郡紀伊長島町長島字山居
(筆者注)
- 終点が国道42号交点まで延長されました。r766の延長と関連があり、こちらもR260旧ルート降格に伴う変更です。
三重県告示第211号
県道の路線認定(昭和34年三重県告示第17号の2)の一部を次のように改正する。
平成5年4月1日
三重県知事田川亮三
表675の項中「長野上野線」を「信楽上野線」に、「滋賀県甲賀郡信楽町大字長野」を「滋賀県甲賀郡信楽町」に改める。
表420の項中「420」を「60」に、「伊勢魚見松阪線」を「伊勢松阪線」に、「多気郡三和町」を「多気郡明和町」に改める。
表618の項中「618」を「66」に、「蒔田朝日線」を「四日市朝日線」に、「四日市市蒔田町」を「四日市市」に改める。
表681の項中「681」を「56」に、「中村上野線」を「上野大山田線」に、「阿山郡大山田村大字中村」を「上野市」に、「上野市」を「阿山郡大山田村」に改める。
表684の項中「684」を「57」に、「上神戸名張線」を「上野名張線」に、「上野市大字上神戸」を「上野市」に改める。
表724の項中「724」を「68」に、「羽下沖田線」を「紀勢インター線」に、「度会郡紀勢町崎村字羽下」を「度会郡紀勢町崎字宮田」に、「同郡同町同字沖田」を「度会郡紀勢町崎字羽下」に改める。
三重県告示第212号
県道の路線認定(昭和40年三重県告示第644号)の一部を次のように改正する。
平成5年4月1日
三重県知事田川亮三
表402の項中「402」を「9」に、「員弁四日市線」を「四日市員弁線」に、「員弁郡員弁町」を「四日市市」に、「四日市市」を「員弁郡員弁町」に、「四日市市大矢知」を「員弁郡東員町」に改める。
三重県告示第213号
県道の路線認定(昭和46年三重県告示第248号)の一部を次のように改正する。
平成5年4月1日
三重県知事田川亮三
表742の項を次のように改める。
52 御浜北山線 南牟婁郡御浜町 終点 和歌山県東牟婁郡北山村
(筆者注)
- 告示第211号~213号までの変更内容をまとめると以下の表のようになります。
整理 番号 | 旧新 の別 | 路線名 | 起点 | 重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||
675 | 旧 | 長野上野線 | 滋賀県甲賀郡信楽町大字長野 | ||
上野市 | |||||
新 | 信楽上野線 | 滋賀県甲賀郡信楽町 | |||
上野市 | |||||
420 | 旧 | 伊勢魚見松阪線 | 伊勢市 | 多気郡三和町 | |
松阪市 | |||||
60 | 新 | 伊勢松阪線 | 伊勢市 | 多気郡明和町 | |
松阪市 | |||||
618 | 旧 | 蒔田朝日線 | 四日市市蒔田町 | ||
三重郡朝日町 | |||||
66 | 新 | 四日市朝日線 | 四日市市 | ||
三重郡朝日町 | |||||
681 | 旧 | 中村上野線 | 阿山郡大山田村大字中村 | ||
上野市 | |||||
56 | 新 | 上野大山田線 | 上野市 | ||
阿山郡大山田村 | |||||
684 | 旧 | 上神戸名張線 | 上野市大字上神戸 | ||
名張市 | |||||
57 | 新 | 上野名張線 | 上野市 | ||
名張市 | |||||
724 | 旧 | 羽下沖田線 | 度会郡紀勢町崎村字羽下 | ||
同郡同町同字沖田 | |||||
68 | 新 | 紀勢インター線 | 度会郡紀勢町崎字宮田 | ||
度会郡紀勢町字羽下 | |||||
402 | 旧 | 員弁四日市線 | 員弁郡員弁町 | 四日市市大矢知 | |
四日市市 | |||||
9 | 新 | 四日市員弁線 | 四日市市 | 員弁郡東員町 | |
員弁郡員弁町 | |||||
742 | 旧 | 大沼御浜線 | 起点 和歌山県東牟婁郡北山村大沼 | ||
南牟婁郡御浜町志原 | |||||
52 | 新 | 御浜北山線 | 南牟婁郡御浜町 | 終点 和歌山県東牟婁郡北山村 | |
※告示第211号の改正元である昭和34年三重県告示第17号の2では県内の起終点と県外の起終点を分けて記載していましたが、本表では一つの欄に集約して記載しています。
三重県告示第215号
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。
なお、「関係図面」は、三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年4月1日
三重県知事田川亮三
第1
1 道路の種類 一般国道 2 路線名 167号 3 道路の区域
路線名 区間 敷地の幅員
メートル延長
メートル度会郡二見町大字江字九反田1-7番地先から
伊勢市通町字下341-1番地まで旧 5.50~23.00 2,779.80 第2
1 道路の種類 一般国道 2 路線名 167号 3 道路の区域
路線名 区間 敷地の幅員
メートル延長
メートル伊勢市通町字真菰原82-2番地先から
伊勢市神久二丁目1412番地先まで旧 3.70~22.50 2,720.20 第3
1 道路の種類 一般国道 2 路線名 167号 3 道路の区域
路線名 区間 敷地の幅員
メートル延長
メートル伊勢市通町字真菰原108-2番地先から
伊勢市神久二丁目1412番地先まで旧 11.00~65.00 2,511.60 第4
1 道路の種類 一般国道 2 路線名 260号 3 道路の区域
路線名 区間 敷地の幅員
メートル延長
メートル北牟婁郡紀伊長島町東長島字小名倉2728番7地先から
北牟婁郡紀伊長島町東長島字山居801番3地先まで旧 4.40~11.80 3,049.70 北牟婁郡紀伊長島町東長島字小名倉2728番7地先から
北牟婁郡紀伊長島町東長島字片上2112番1地先まで旧
新10.50~40.10 918.50 第5
1 道路の種類 県 道 2 路線名 伊勢南島線 3 道路の区域
路線名 区間 敷地の幅員
メートル延長
メートル伊勢市黒瀬町字桜木1235の1番地先から
伊勢市豊川町91番地先まで新 14.00~60.00 1,915.00 第6
1 道路の種類 県 道 2 路線名 信楽上野線 3 道路の区域
路線名 区間 敷地の幅員
メートル延長
メートル上野市小田町字大川原2364番地先から
上野市大字千才字西之芝851番地先まで新 8.00~47.00 5,685.00 …(略)…
(筆者注)
- 第1・第2・第3・第5は国道167号関連の変更です。第1は汐合大橋を通る現道に対して汐合橋を渡る旧ルートの区域、第2は南勢バイパス交点の通町ICからr37交点の二見街道入口交差点までの区域、第3は二見街道入口交差点から消防署前交差点を経て南勢バイパス交点の黒瀬町交差点までの区域です。南勢バイパス開通後もこれらの区域は国道のままでしたが、この日に一斉に降格しました。
第1及び第2はこの日認定されたr102伊勢二見線に引き継がれました。一方第3はr22伊勢南島線に編入され、第5の区域がr22の延伸部分に相当します。 - 第4はこの日降格したR260の旧ルートの区域です。孫太郎トンネルの手前で分岐し、紀伊長島駅の南側を通り、赤羽川を長島橋で渡った後右折してR42の長島トンネル北交差点に至るルートでした。大部分がこの日新しく認定されたr766に引き継がれました。
- 第6はr138信楽上野線の延伸です。それまでR163交点の新長田橋東詰交差点が終点だったものを、名阪国道の伊賀一之宮インターまで延長しました。名阪国道とR25現道が約700m離れているため、アクセス道路を県道に昇格させる狙いがあったものと思われます。
5月11日
この日は、建設省告示第1270号で主要地方道の指定が行われました。主要地方道は1路線のみ認定され、一般県道1路線が廃止されました。
三重県告示第279号
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のとおり認定する。
なお、「関係図面」は三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年5月11日
三重県知事田川亮三
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 備考 終点 67
[注1]一志嬉野線 一志郡一志町 一志郡嬉野町
三重県告示第280号
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、県道の路線を次のとおり廃止する。
なお、「関係図面」は三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年5月11日
三重県知事田川亮三
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 備考 終点 532 伊勢八太停車場線 伊勢八太停車場 丹生寺一志線交点
(筆者注)
- 注1
- 認定告示原文においては一志嬉野線の整理番号が66となっていますが、66は4月1日の告示で四日市朝日線に割り当てられています。7月27日付の公報第468号の正誤表において訂正され、正しい整理番号は67であることが判明しました。
- 実質的には伊勢自動車道一志嬉野インターチェンジへのアクセス路です。認定当初の区域では起点は一志駅付近にあったようです。
5月14日
この日は、滋賀県に跨る主要地方道1路線が廃止されました。
三重県告示第285号
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、県道の路線を次のとおり廃止する。
なお、「関係図面」は三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年5月14日
三重県知事田川亮三
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 備考 終点 9 四日市土山線 四日市市 三重郡菰野町 三重郡菰野町
(筆者注)
- 国道477号の指定に伴って廃止されました。廃止が遅れたのは県境部が有料道路鈴鹿スカイラインであり、三重県道路公社と滋賀県道路公社の管理下にあったからだと思われます(三重県道路公社の管理区域の区域決定告示はこの日の告示第286号で、それ以外の区域は4月1日に決定済み)。
- 滋賀県側では国道に昇格しなかった区間がr9大川原北土山線として4月1日に認定されていますが、r9四日市土山線の廃止は三重県側と同じ5月14日だったので、1か月半ほどの間r9が2つ存在するという珍しい状態になっていたと言えるかもしれません。
9月10日
この日は新たに一般県道1本が認定されました。
三重県告示第492号
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のとおり認定する。
なお、「関係図面」は三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年9月10日
三重県知事田川亮三
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 備考 終点 778 中井浦九鬼線 尾鷲市大字中井浦 尾鷲市九鬼町
三重県告示第494号
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。
なお、「関係図面」は、三重県土木部道路維持課に備え置いて、告示の日から2週間縦覧に供する。
平成5年9月10日
三重県知事田川亮三
…(略)…
第8
1 道路の種類 国道 2 路線名 311号 3 道路の区域
路線名 区間 敷地の幅員
メートル延長
メートル尾鷲市大字中井浦字坂場1183の4番地先から
尾鷲市九鬼町字平見887の32番地先まで旧 4.40~42.00 17,564.50 尾鷲市大字南浦字矢ノ川長尾1980の2番地先から
尾鷲市九鬼町字平見887の32番地先まで旧 12.40~44.00 4,743.70 …(略)…
(筆者注)
- 国道311号のルート変更に関する告示です。これまで海沿いを走行して峠を越えるルートだったものを八鬼山トンネル経由の短絡ルートに切り替えました。国道の指定を外れた旧ルートは区域を(地番、幅員、延長全てにおいて)そのまま引き継いでr778中井浦九鬼線として認定されました。