昭和57年

3月31日

この日の告示について

この日の告示では、昭和56(1981)年4月30日政令第153号により、国道247号が常滑市~半田市間の経路変更を昭和57(1982)年4月1日付で行うことに先立って、一般県道半田常滑線が認定されました。

従来の国道247号は、常滑市石窯から半田市板山町を経由し半田市東郷町に至る、常滑市と半田市を直結するルートを通っていましたが、これを知多半島の先端にある知多郡南知多町師崎を経由する半島周回ルートへ変更することになりました。そのため、国道のルートから外れることになる直結ルートを県道として認定することになりました。

半田常滑線という路線名は、昭和31(1956)年4月14日から昭和34(1959)年12月15日まで主要地方道路線に使われており、国道247号の前身路線でした。細かい起終点の位置は異なりますが、約22年ぶりに復活したことになります。今回認定された「2代目」の半田常滑線は、認定当初は一般県道扱いだったものの、認定翌日の建設省告示第935号で主要地方道に指定されたため、わずか1日で昇格となりました。整理番号の変更はすぐには行われず、昭和58(1983)年3月23日の全部改正まで持ち越されました。

また、国道247号の経路変更が行われる4月1日には、半田市内でダブルウェイとなっていた国道247号のルートを、現行の昭和町・出口町経由のルートへ一本化することも予定されていました。これに伴い、国道のルートから外れることになる港本町・銀座本町経由のルートの大半を一般県道衣浦西港線として認定しました。衣浦西港線の当初の起点は有楽町2丁目の昭和橋北交差点であり、旧国道の成岩橋交差点~神戸橋交差点間は半田市道へ降格したものと考えられます。のちに半田常滑線が延伸されたため、この区間は県道に昇格しています。

衣浦西港線を認定したことで、港と国道を結ぶという役割が被ることになる一般県道半田港線は廃止されました。半田港線は港本町を終点としていることから、港町の十ケ川沿岸と港本町2丁目を結ぶ路線であったと推測されます。

なお、この日認定された2路線の整理番号は、いずれも空き番号の再利用です。このうち、262号は半田港線の廃止により空いたものです。505号は昭和55(1980)年1月4日に入鹿明知線が廃止されたことで欠番となっていました。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。

愛知県告示第349号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年3月31日

愛知県知事仲谷義明

整理
番号
路線名起点重要な経過地
終点
262半田常滑線半田市
常滑市
505衣浦西港線衣浦港
半田市本町

愛知県告示第350号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年3月31日

愛知県知事仲谷義明

整理
番号
路線名起点重要な経過地
終点
262半田港線半田港
一般国道247号交点(半田市港本町) [注1]

(筆者注)

注1
原文では「交点」が抜けています。

愛知県告示第351号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年3月31日

愛知県知事仲谷義明

道路の
種類
路線名道路の区域
区間敷地の幅員延長
県道半田常滑線半田市東郷町三丁目34番の1地先から常滑市石窯3番地先までm
7.0~30.0
km
6.286
衣浦西港線半田市有楽町二丁目262番地先から同本町二丁目47番地先まで6.5~27.52.947

(筆者注)

  • 原文は横書きで、数字は丁目の数字のみ漢数字で、他は全て算用数字です。また、敷地の幅員および延長の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは以下の表記を書き換えています。
    • 敷地の幅員欄1行目の単位「メートル」(原文では組み文字の㍍)→「m」
    • 延長欄1行目の単位「キロメートル」(原文では組み文字の㌖)→「km」

4月1日

※この日に行われた告示は県道関連のものではありません。

この日の告示について

この日の告示では、一般国道の追加指定・変更を行った昭和56(1981)年4月30日政令第153号が施行日を迎えたことに伴い、新たに国道となった区間について道路の区域を決定する告示が行われました。愛知県関連では419号、420号が新しく指定され、247号3月31日の項で記述した通りに経路変更を行いました。247号・419号に関しては、一部区間で新道の区域をダブルウェイとして指定していたため、区域決定の告示内で複数行に分かれています。

また、247号は半田市内のダブルウェイ解消も同時に行ったため、区域変更の告示が行われました。国道のルートから外れた区間の供用を廃止する告示も同時に行われています。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。

愛知県告示第357号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年4月1日

愛知県知事仲谷義明

道路の
種類
路線名道路の区域
区間敷地の幅員延長
一般国道247号常滑市石窯3番地先から半田市有楽町三丁目23番の1地先までm
4.8~27.0
km
56.585
常滑市石窯3番地先から同大谷字道向127番の1地先まで7.0~68.05.949
419号西加茂郡小原村大字大ケ蔵連大ケ蔵連山817番地先から高浜市高浜町西浦94番地先まで3.0~65.061.154
知立市八ツ橋町大流43番地の1地先から刈谷市小垣江町東高根46番の5地先まで30.0~56.07.567
刈谷市小垣江町永井田6番の1地先から高浜市高浜町北浦96番の10地先まで17.0~217.04.382
知立市上重原町長篠28番の125地先から同新地町番割95番の1地先まで12.0~19.00.116
420号豊田市挙母町一丁目26番地先から新城市大海字中貝津78番の2地先まで4.0~47.069.097

(筆者注)

  • 原文は横書きで、数字は丁目の数字のみ漢数字で、他は全て算用数字です。また、敷地の幅員および延長の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは以下の表記を書き換えています。
    • 敷地の幅員欄1行目の単位「メートル」(原文では組み文字の㍍)→「m」
    • 延長欄1行目の単位「キロメートル」(原文では組み文字の㌖)→「km」

愛知県告示第358号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年4月1日

愛知県知事仲谷義明

道路の
種類
路線名道路の区域
区間旧新別敷地の幅員延長
一般国道247号半田市有楽町三丁目23番地の1地先から同本町二丁目47番地先までAm
6.5~27.5
km
2.924
B8.0~37.03.981
B8.0~37.03.981

備考 A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

(筆者注)

  • 原文は横書きで、数字は丁目の数字のみ漢数字で、他は全て算用数字です。また、敷地の幅員および延長の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは以下の表記を書き換えています。
    • 敷地の幅員欄1行目の単位「メートル」(原文では組み文字の㍍)→「m」
    • 延長欄1行目の単位「キロメートル」(原文では組み文字の㌖)→「km」
  • 告示中の区域のうち、区分Aの区域は港本町・銀座本町経由の旧ルート(→前日に認定された衣浦西港線と半田市道へ降格)に、区分Bの区域は昭和町・出口町経由の現行ルートにそれぞれ対応します。

愛知県告示第359号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように廃止する。

その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年4月1日

愛知県知事仲谷義明

道路の
種類
路線名供用廃止の区間供用廃止の期日
一般国道247号常滑市石窯3番地先から半田市東郷町三丁目34番の1地先まで昭和57年4月1日

7月14日

この日の告示について

愛知県では、昭和37(1962)年5月に西浦港・蒲郡港・豊橋港・田原港を統合して三河港とし、整備を進めてきました。広大な港湾地域をもつため、埠頭同士を結ぶ道路も県の事業として整備されました。現在「ベイブリッジウェイ」と呼ばれている道路や港大橋などはその一部です。

この日の告示では、豊橋市明海町から渥美郡田原町緑が浜へ至る三河港大橋を含む区間を県道に認定しました。三河港大橋を含む区間はこの告示の翌日(7月15日)に供用を開始しており、開通直前の県道認定という形になりました。

豊橋市明海町~渥美郡田原町緑が浜間の県道認定にあたっては、県道六連大崎豊橋線の豊橋市富本町~同市大崎と、すでに開通していた豊橋市大崎~同市明海町間および渥美郡田原町緑が浜~同町大字浦間の連絡道路を取り込んで、豊橋田原線としました。平成6年4月1日には他の一般県道と共に主要地方道豊橋渥美線となり現在に至ります。

なお、六連大崎豊橋線の残部のうち、渥美郡田原町大字六連~豊橋市杉山町間は六連杉山線として認定しました。一方で、豊橋市老津町~同市大崎間は豊橋市道へ降格しました。六連大崎豊橋線はこの日の時点では廃止されず、3ヶ月ほど遅れて10月18日に廃止されました。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。

愛知県告示第724号

県道路線認定に関する告示

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年7月14日

愛知県知事仲谷義明

整理
番号
路線名起点重要な経過地
終点
521豊橋田原線豊橋市
渥美郡田原町
522六連杉山線渥美郡田原町大字六連
豊橋市杉山町

愛知県告示第725号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年7月14日

愛知県知事仲谷義明

道路の
種類
路線名道路の区域
区間敷地の幅員延長
県道豊橋田原線豊橋市富本町字国隠17番の2地先から渥美郡田原町大字神戸字大坪258番の1地先までm
6.0~90.0
km
15.736
六連杉山線渥美郡田原町大字六連字貝場23番の1地先から豊橋市杉山町字天津前44番の3地先まで5.0~17.05.005

(筆者注)

  • 原文は横書きで、数字は全て算用数字です。また、敷地の幅員および延長の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは以下の表記を書き換えています。
    • 敷地の幅員欄1行目の単位「メートル」(原文では組み文字の㍍)→「m」
    • 延長欄1行目の単位「キロメートル」(原文では組み文字の㌖)→「km」

愛知県告示第727号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年7月14日

愛知県知事仲谷義明

道路の
種類
路線名供用開始の区間供用開始の期日
県道豊橋田原線豊橋市明海町17番の1地先から渥美郡田原町緑が浜4号1番の1地先まで昭和57年7月15日
午後1時

※豊橋田原線関連の行のみ抜粋


10月18日

この日の告示について

7月14日に豊橋田原線が認定された際、六連大崎豊橋線の廃止はすぐに行われませんでした。この日の告示では、3ヶ月越しに六連大崎豊橋線の廃止が行われ、一連の路線再編が完了しました。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。

愛知県告示第1036号

県道路線廃止に関する告示

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和57年10月18日

愛知県知事仲谷義明

整理
番号
路線名起点重要な経過地
終点
412六連大崎豊橋線渥美郡田原町大字六連
豊橋市

告示出典