昭和58年1月・2月
主要項目目次
1月28日
この日の告示について
この日の告示では、昭和56(1981)年4月30日政令第153号(翌年4月1日施行)による一般国道の追加指定・変更を反映して、5本の主要地方道路線が廃止されました。一方、昭和57(1982)年4月1日建設省告示第935号で主要地方道に指定された路線の認定・路線名変更は、この日の時点では行われませんでした。
12号豊田瑞浪線の大部分と49号高浜知立線は国道419号へ、34号設楽下山足助線は国道420号へそれぞれ昇格し、廃止されました。53号美浜南知多線と54号常滑南知多線は、国道247号が常滑市~半田市間で経路変更(半田市板山町を経由する直結ルートから、知多郡南知多町を経由する半島周回ルートへ変更)を行ったことで国道の区域に取り込まれ、廃止されました。国道のルートから外れた常滑市~半田市間の直結ルートは、昭和57(1982)年3月31日に認定されていた一般県道262号半田常滑線(認定翌日に主要地方道へ指定)へ引き継がれています。
なお、52号半田南知多線は半田市~知多郡美浜町河和間が国道に昇格しましたが、特に変更されることなく据え置かれました。現在では衣浦港付近に単独区間があり、この付近の道路整備を見越していた、あるいはすでに道路区域に編入済みだった可能性が考えられます。また、12号豊田瑞浪線は岐阜県瑞浪市内に国道へ昇格しなかった区間がありましたが、20号瑞浪大野瀬線の区域へ編入されました。岐阜県でこの処置を行った告示については調査中です。
告示の条文
以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。
愛知県告示第74号
県道路線廃止に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和58年1月28日
愛知県知事仲谷義明
整理
番号路線名 起点
終点重要な経過地 備考 他県の区域にわたる路線(全線)の起点/終点 他県の区域にわたる路線(全線)の重要な経過地 12 豊田瑞浪線 豊田市 西加茂郡小原村 豊田市 [注1] 岐阜県瑞浪市 34 設楽下山足助線 北設楽郡設楽町 東加茂郡下山村 東加茂郡足助町 49 高浜知立線 高浜市 知立市 53 美浜南知多線 知多郡美浜町 知多郡南知多町 54 常滑南知多線 常滑市 知多郡美浜町 知多郡南知多町
(筆者注)
- 注1
- 原文ママ。他の告示にならえば、「西加茂郡小原村」と書くべきでしょう。
2月21日
この日の告示について
この日の告示では、昭和57(1982)年4月1日建設省告示第935号で新たに主要地方道に指定された路線のうち、既存路線の路線名変更では対処できなかった1路線について認定が行われました。
この日認定された81号豊橋新城鳳来線は、豊橋市を起点とし、新城市(富岡・中宇利など)を経由して南設楽郡鳳来町下吉田へ至る路線です。豊橋市と鳳来町を結ぶ路線としてはすでに69号豊橋鳳来線があり、そちらも経過地に新城市(庭野・日吉など)を指定しているため、ネーミングに苦しさがみられます。のちに新城市・鳳来町・作手村が合併し新城市となったことに伴い、平成23(2011)年4月1日には終点の大字名を採用した路線名に変更され、69号は豊橋乗本線、81号は豊橋下吉田線となりました。
豊橋新城鳳来線以外の新規指定路線12本に関しては、この日の時点では特に処置が行われませんでした。建設省が告示を行った昭和57(1982)年4月1日から、愛知県が県道路線の全部改正を行った昭和58(1983)年3月23日までの間に、これらの路線に対する路線名変更・整理番号変更の告示は行われていないのです。したがって、それら12本の整理番号および(7路線の)路線名の変更は昭和58(1983)年3月23日の全部改正のタイミングで行われたと解釈されます。これらの変更については、3月23日の全部改正のページ内で解説します。
なお、豊橋新城鳳来線の認定に伴って394号中宇利豊橋線の廃止が確定していましたが、2日遅れて2月23日に告示されました。
告示の条文
以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。
愛知県告示第158号
県道路線認定に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和58年2月21日
愛知県知事鈴木礼治
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 終点 81 豊橋新城鳳来線 豊橋市 新城市 南設楽郡鳳来町
2月23日
この日の告示について
この日の告示では、2月21日に豊橋新城鳳来線が認定されたことに伴い、394号中宇利豊橋線が廃止されました。
なお、豊橋新城鳳来線の認定に伴い、445号鳳来三ケ日線は県内の実延長区間の大半を失いましたが、特に再編されることなく据え置かれました。越境路線であることが影響しているかもしれません。
告示の条文
以下に告示の全文および表を掲載します。原文は横書きで、整理番号は算用数字です。
愛知県告示第167号
県道路線廃止に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は、愛知県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和58年2月23日
愛知県知事鈴木礼治
整理
番号路線名 起点 重要な経過地 終点 394 中宇利豊橋線 新城市中宇利 豊橋市
告示出典
- 昭和58年1月28日愛知県告示第74号: 昭和58年1月28日付『愛知県公報』第7912号pp.92-93
- 昭和58年2月21日愛知県告示第158号: 昭和58年2月21日付『愛知県公報』第7922号p.209
- 昭和58年2月23日愛知県告示第167号: 昭和58年2月23日付『愛知県公報』第7923号pp.219-220